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   民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)の概要

 本案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民事執行法の一部改正

 1 債務者の財産状況の調査に関し、財産開示手続の申立権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、第三者(登記所、市区町村等又は金融機関等)から債務者の財産(不動産、給与債権又は預貯金債権等)に係る情報を取得する手続を新設するものとすること。

 2 不動産競売において最高価買受申出人が暴力団員であること等を売却不許可事由とし、その判断のための手続(買受けの申出をしようとする者による陳述、執行裁判所による警察への調査の嘱託)に関する規定を新設するものとすること。

 3 国内の子の引渡しの強制執行は、執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法(子の引渡しの直接的な強制執行)又は間接強制の方法によることとし、子の引渡しの直接的な強制執行を行う場合について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を新設するものとすること。

 4 執行裁判所の職権による債権差押命令の取消しに関する規定及び債務者に対する差押禁止債権の範囲の変更の申立ての教示に関する規定等を整備するものとすること。

二 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正

  民事執行法の一部改正に伴い、国際的な子の返還の強制執行についても、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を、改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改めるものとすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 2 一の1のうち、第三者からの債務者の不動産に係る情報の取得に関する規定は、この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しないものとすること。

 3 この法律の施行に伴い、民法ほか10の関係法律の規定を整備等するものとすること。

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