衆議院

メインへスキップ



民法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)の概要

 本案は、民法の規定中、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの最高裁判所大法廷の決定があったことに鑑み、当該部分を削除し、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等としようとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行するものとし、改正後の民法第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用するものとしている。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.