衆議院

メインへスキップ



   部落差別の解消の推進に関する法律案(二階俊博君外八名提出、第百九十回国会衆法第四八号)概要

 本案は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならないこと。

二 国及び地方公共団体の責務

  国は、基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる施策を推進するために必要な情報の提供等を行うこと。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めること。

三 相談体制の充実並びに教育及び啓発の実施

  国は、部落差別に関する相談体制の充実を図るとともに、必要な教育及び啓発を行い、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、相談体制の充実並びに教育及び啓発の実施に努めること。

四 部落差別の実態に係る調査

  国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うこと。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.