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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案(法務委員長提出)の概要

 本案は、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(以下「死刑再審無罪者」という。)については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例

死刑再審無罪者は、死刑判決確定日から無罪判決確定日の前日までの期間における国民年金の保険料を、無罪判決確定日から起算して一年を経過する日までの間に一括して納付することができるものとすること。

二 特別給付金の支給

一により保険料が納付された場合には、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し、当該者の請求により、当該者に係る保険料が納付されたものとみなして無罪判決確定日の属する月までに支給されるべき老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給するものとすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

2 一及び二については、この法律の施行日前に死刑再審無罪者となった者についても適用するものとすること。

3 政府は、矯正施設に収容中の者に対し、国民年金の保険料の免除の申請その他の国民年金の保険料の納付等の手続に関し、必要な指導を行うものとすること。

 

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