会社法の一部を改正する法律案(階猛君外一名提出、衆法第一五号)の概要
本案は、最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑み、企業統治の一層の強化を図るため、大会社で株式を上場しているもの等に対して社外取締役の選任を義務付けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 大会社における社外取締役の選任の義務化
1 公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く大会社のうち、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社で、同項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券の発行者であるものを「特定大会社」とし、特定大会社においては、取締役のうち一人以上は、社外取締役でなければならないものとすること。
2 特定大会社以外の株式会社が特定大会社となった場合においては、当該株式会社については、特定大会社となった日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結の時までは、社外取締役の選任の義務化の規定は、適用しないものとすること。
二 株式会社の設立の登記事項の追加
株式会社の設立の登記において、当該株式会社が特定大会社であるときは、その旨及び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨を、登記しなければならないものとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。