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   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)概要

 本案は、一般の政府職員について、平成二十九年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることに伴い、判事補等の報酬月額についても、これに準じて引き上げるものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日に遡って適用することとしている。

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