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   裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出第一二号)概要

 本案は、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度が導入されることに伴い、裁判官についても、配偶者同行休業制度を導入しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業として、配偶者同行休業を設けること。

二 最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、配偶者同行休業をすることを承認することができることとするほか、配偶者同行休業の期間の延長等について必要な事項を定めること。

三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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