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非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第56号)(参議院送付)の概要

 

 本案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴い、家事審判法を廃止するほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、会社法、民事調停法、労働審判法その他の関連する諸法律の規定を整備するもので、その主な内容は次のとおりである。

 

1 家事審判法の廃止

 家事審判法を廃止する。

 

2 関係法律の規定の整備

 次に掲げる法律その他の関係法律の規定を整備する。

((1)) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

((2)) 会社法

((3)) 借地借家法

((4)) 信託法

((5)) 民事訴訟費用等に関する法律

((6)) 民事調停法

((7)) 労働審判法

 

3 施行期日

 この法律は、非訟事件手続法の施行の日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。

 

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