性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第21号)の概要
本案は、現に子がいる性同一性障害者であっても、当該子がすべて成年に達している場合には、性別の取扱いの変更の審判をすることができるようにするため、性別の取扱いの変更の審判に関する要件を改めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 性別の取扱いの変更の審判に係る要件の改正
性別の取扱いの変更の審判をすることができる性同一性障害者に関する要件のうち、「現に子がいないこと」を「現に未成年の子がいないこと」に改めるものとすること。
二 検討
性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行するものとすること。