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   刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)(参議院送付)概要

 本案は、公訴時効制度について、近時、被害者の遺族等を中心として、殺人等の人を死亡させた犯罪について見直しを求める声が高まっていること等を契機として、これらの犯罪については、より長期間にわたって刑事責任を追及することができるようにすべきであるという意識が、国民の間で広く共有されるようになっているものと考えられること等の諸事情にかんがみ、これらの犯罪に対する適正な公訴権の範囲を確保するため、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 人を死亡させた罪の公訴時効の改正

 1 人を死亡させた罪であって死刑に当たるものについては、公訴時効の対象から除外するものとすること(現行二十五年)。

 2 人を死亡させた罪であって次の刑に当たるものについては、公訴時効期間をそれぞれ次のとおりとすること。

(一) 無期の懲役・禁錮に当たる罪については三十年(現行十五年)

(二) 長期二十年の懲役・禁錮に当たる罪については二十年(現行十年)

(三) (一)及び(二)に掲げる罪以外の懲役・禁錮に当たる罪については十年(現行おおむね五年)

 3 改正規定の施行前に犯した罪であって施行の際公訴時効が完成していないものについても適用するものとすること。

二 刑の時効の改正

 1 死刑の言渡しを受けた者は、刑の時効の対象から除外するものとすること(現行三十年)。

 2 無期又は十年以上の有期の懲役・禁錮の刑の時効期間を次のとおりとすること。

(一) 無期の懲役・禁錮については三十年(現行二十年)

(二) 十年以上の有期の懲役・禁錮については二十年(現行十五年)

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

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