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   会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第一一号)の概要

 本案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか90の関係法律の規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社法の一部を改正する法律の施行に伴い必要となる規定の整備

 1 商業登記法において、株式交付による変更の登記についての規定を設けること。

 2 社債、株式等の振替に関する法律において、振替株式を発行する会社は電子提供措置をとる旨の定款の定めを設けなければならない旨の規定等を設けること。

 3 会社更生法等において、社債管理補助者について社債管理者と同様の規律を定める規定等を設けること。

二 会社法の一部を改正する法律により株式会社について新たに定められる規律と同様の規律の整備等

 1 一般社団法人における社員総会等の招集の通知に際して必要となる資料の提供について、株主総会資料の電子提供制度に関する規定と同様の規定を設けること、投資法人における投資主が有する提案権等の行使について、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定と同様の規定を設けることその他所要の整備をすること。

 2 商業登記法において、法人の登記申請手続に関し、あらかじめ印鑑の提出を義務付ける規定を削除等すること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

 

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