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   総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第五七号)概要

 本案は、法的援助を要する者の多様化に、より的確に対応するため、日本司法支援センターの業務につき、認知機能が十分でない者、大規模災害の被災者及びストーカー等被害者に対する法律相談援助の充実等を図る等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある者(以下「特定援助対象者」という。)の法的支援制度の充実

 1 特定援助対象者であって、近隣に居住する親族がいないこと等の理由により弁護士等のサービスの提供を自発的に求めることが期待できないものに対し、資力を問わない法律相談を行うこと。

 2 特定援助対象者の場合には、民事裁判等手続の準備及び追行に限定されている代理人に支払うべき報酬の立替え等の対象行為を、一定の行政不服申立手続まで拡大すること。

二 大規模災害の被災者の法的支援制度の創設

  大規模災害の被災者に対し、資力を問わない無料法律相談を行うこと。

三 ストーカー等被害者の法的支援制度の創設

  特定侵害行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第一項に規定するつきまとい等、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力をいう。)を現に受けている疑いがあると認められる者に対し、資力を問わず、特定侵害行為による被害の防止に関して必要な法律相談を行うこと。

四 日本司法支援センターの責務の明確化

  日本司法支援センターの職員である弁護士の資質の向上等に関する同センターの責務を明確化すること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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