被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣出第50号)の概要
本案は、大規模な災害により区分所有建物の全部又は一部が滅失した場合に、区分所有建物及びその敷地について、必要な処分を多数決により行うことを可能とする特別の措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置
政令で定める災害により滅失した区分所有建物の敷地について、敷地共有者等は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、5分の4以上の多数により、これを売却する旨の決議をすることができるものとすること。
二 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置
1 政令で定める災害により建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した区分所有建物について、区分所有者は、政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、5分の4以上の多数により、次の決議をすることができるものとすること。
㈠ 当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議
㈡ 当該区分所有建物を取り壊し、かつ、その敷地を売却する旨の決議
㈢ 当該区分所有建物を取り壊す旨の決議
2 1の㈢により一部滅失した区分所有建物が取り壊された場合、その敷地共有者等は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、5分の4以上の多数により、次の決議をすることができるものとすること。
㈠ 取り壊された区分所有建物の敷地上に建物を再建する旨の決議
㈡ 取り壊された区分所有建物の敷地を売却する旨の決議
三 団地内の建物が滅失した場合における措置
政令で定める災害により団地内の建物が滅失した場合における建物の再建、建替え等の手続について、所要の規定を整備するものとすること。
四 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
2 この法律の施行に伴う経過措置を整備するものとすること。