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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案(内閣出第29号)の概要

 

 本案は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「条約」という。)の締結に伴い、我が国において子の返還等に関する援助を行う中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子が常居所を有していた我が国以外の条約締約国に子を返還するために必要な裁判手続等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 中央当局の指定及び権限等

 1 子の返還及び子との面会交流に関する援助を行う中央当局は、外務大臣とすること。

 2 子の返還及び子との面会交流に関する援助の手続として、その申請方法、子の住所等の特定のための手段、援助の決定及び却下の要件、子の個人情報に関する取扱い等を定めること。

 

二 子の返還の裁判手続等

 1 子の返還事由及び返還拒否事由のそれぞれについて、条約に則した要件を定めること。

 2 子の返還申立事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこと。

 3 子の返還申立事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けること。

 4 裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めること。

 

三 その他

  一及び二のほか、総合法律支援法の適用に関する特例等、条約上必要な所要の規定の整備を行うこと。

 

四 施行期日等

 1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。

 2 この法律は、この法律の施行前にされた不法な連れ去り又はこの法律の施行前に開始された不法な留置には、適用しないこと。

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