裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)概要
本案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 判事の員数を五十人増加すること。
二 判事補の員数を二十五人減少すること。
三 裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少すること。
四 この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行すること。