検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)概要
本案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 一般の政府職員について、平成二十六年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることに伴い、九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げること。
二 一般の政府職員について、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を一部の号俸を除いて引き下げることに伴い、検察官の俸給月額についても、これに準じて引き下げること。
三 一については公布の日から施行し、平成二十六年四月一日に遡って適用することとし、二については平成二十七年四月一日から施行するとともに、所要の経過措置を定めること。