民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)の概要
本案は、公職選挙法の定める選挙権年齢が満
20年以上から満18年以上に改められたことなどの社会経済情勢の変化に鑑み、成年となる年齢及び女の婚姻適齢をそれぞれ
18歳とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 成年年齢の引下げ
民法第4条が規定する成年年齢を「
20歳」から「18歳」に改めるものとすること。
二 女の婚姻適齢の引上げ
同法第731条が規定する女の婚姻適齢を「
16歳」から「18歳」に改めるものとすること。
三 養親となる者の年齢
同法第792条が規定する養親となる者の年齢を「成年」から「
20歳」に改めるものとすること。
四 施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、平成
34年4月1日から施行するものとすること。
2 この法律の施行に伴い、未成年者喫煙禁止法ほか
21の関係法律の規定を整備するものとすること。