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   民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)の概要

 本案は、公職選挙法の定める選挙権年齢が満 20年以上から満18年以上に改められたことなどの社会経済情勢の変化に鑑み、成年となる年齢及び女の婚姻適齢をそれぞれ 18歳とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 成年年齢の引下げ

  民法第4条が規定する成年年齢を「 20歳」から「18歳」に改めるものとすること。

二 女の婚姻適齢の引上げ

  同法第731条が規定する女の婚姻適齢を「 16歳」から「18歳」に改めるものとすること。

三 養親となる者の年齢

  同法第792条が規定する養親となる者の年齢を「成年」から「 20歳」に改めるものとすること。

四 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、平成 34年4月1日から施行するものとすること。

 2 この法律の施行に伴い、未成年者喫煙禁止法ほか 21の関係法律の規定を整備するものとすること。

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