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公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十三回国会閣法第三〇号)の概要

 本案は、テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を適切に実施するため、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対する資金以外の利益の提供に係る行為についての処罰規定を整備するとともに、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対し資金等を提供しようとする者に対する資金等の提供に係る行為等についての処罰規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金又はその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)を提供させたときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処するものとすること。

二 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等 

 1 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処するものとすること。

 2 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る1の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処するものとし、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る1の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときも、同様とすること。

 3 2のほか、1の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金又はその実行に資するその他利益を提供させたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処するものとすること。

 4 1の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処するものとすること。

 5 一及び二1から4までのほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供し、又は提供させた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処するものとすること。

三 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。

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