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   裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)要旨

 本案は、近年の法曹養成制度をめぐる状況の変化に鑑み、法曹となる人材の確保の推進等を図るため、司法修習生に対し、修習給付金を支給する制度の創設等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 司法修習生に対し国が修習給付金を支給する制度の創設等

 1 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給すること。

 2 修習給付金の種類は、司法修習生に一律に支給する基本給付金のほか、司法修習生が自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合に支給する住居給付金及び司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給する移転給付金とし、その額はいずれも最高裁判所が定めること。

 3 いわゆる貸与制については、貸与額を見直した上で新たな給付制度と併存させること。

二 司法修習生の罷免等に関する所要の規定の整備

 1 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができるものとすること。

 2 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、平成二十九年十一月一日から施行すること。

 

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