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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

(内閣提出第二三号)の概要

 

 本案は、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の改正に伴い、船舶の所有者等がその責任を制限することができる債権についての責任の限度額を一・五一倍に引き上げようとするものである。

なお、この法律は、平成二十七年六月八日から施行するものとしている。

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