衆議院

メインへスキップ



家事事件手続法案(内閣提出第55号)(参議院送付)の概要

 

 本案は、家事事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、家事事件の手続に関し、当事者や審判等により影響を受ける者の手続保障を図るための制度を拡充するとともに、管轄、代理、不服申立て等の手続の基本に関する規定の整備等をするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

1 手続の基本に関する規定の整備

 管轄、代理及び不服申立てなど家事事件の手続の基本に関する規定を、非訟事件手続法の改正及び民事訴訟法等を踏まえて、整備する。

 

2 当事者等の手続保障に関する制度の拡充

 当事者や審判等により影響を受ける者の手続保障を図るために、非訟事件手続法の改正を踏まえて、参加、記録の閲覧及び調書の作成等についての規定を整備するほか、個別の事件ごとに陳述聴取等の規定を見直す。

 

3 当事者の便宜を図るための制度の創設

 当事者の便宜を図るために、電話会議システム及びテレビ会議システムを導入するほか、高等裁判所における家事調停手続を創設する。

 

4 法律事項・規則事項の振り分けに関する整備

 家事事件の手続に関し、最高裁判所規則で定める事項のうち現代的視点から法律で定めることが相当なものについて、所要の規定の整備をする。

 

5 施行期日

 この法律は、非訟事件手続法の施行の日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.