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   外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三〇号)概要

 本案は、外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 技能実習制度の適正化

 1 技能実習の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定すること。

 2 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定すること。

 3 実習実施者について、届出制とすること。

 4 監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定すること。

 5 技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずること。

 6 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置すること。

 7 外国人技能実習機構を認可法人として新設し、技能実習計画の認定、実習実施者及び監理団体に対する実地検査、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可に関する調査等を行わせるほか、技能実習生に対する相談、援助等を行わせること。

二 技能実習制度の拡充

  優良な実習実施者及び監理団体に限定して、第三号技能実習生の受入れを行い、四年目及び五年目の技能実習の実施を可能とすること。

三 施行期日

  この法律は、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。ただし、外国人技能実習機構の設立等に関する規定については、公布の日から施行すること。

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