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   法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出第五九号)の概要

 本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書の検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりである。

1 遺言書の保管等

 (1) 遺言者は、法務局(法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所をいう。以下同じ。)に、民法第968条に定める方式による遺言書(無封のものに限る。)の保管を申請することができるとともに、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の閲覧の請求又は保管申請の撤回をすることができる旨の規定を設ける。

 (2) (1)の申請及び請求等は、遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない旨の規定を設ける。

2 遺言書保管事実証明書の交付

  何人も、法務局に対し、次に掲げる遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)等について、その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは、その旨)を証明する書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求できる旨の規定を設ける。

 ア 自己が相続人である被相続人の遺言書

 イ 自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書

3 遺言書情報証明書の交付等

 (1) 2のア及びイに規定する者は、当該ア及びイの遺言書を保管している法務局に対し、その遺言書の閲覧を請求することができるとともに、遺言書に係る画像情報等を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができる旨の規定を設ける。

 (2) 法務局は、(1)の閲覧をさせ又は書面の交付をしたときは、相続人等((1)の請求をした者を除く。)に対し、遺言書を保管している旨を通知しなければならない旨の規定を設ける。

4 遺言書の検認の適用除外

  1により保管されている遺言書については、民法第1004 条第1項の規定は適用しない旨の規定を設ける。

5 施行期日等

  公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

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