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   出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)概要

 本案は、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 現在「特定活動」の在留資格を付与している高度の専門的な能力を有する外国人材を対象とした新たな在留資格「高度専門職(第一号)」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した者を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職(第二号)」を設けること。

二 法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める船舶観光上陸許可の制度等を設けること。

三 自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上問題を生じるおそれが少ないと認められて登録されたものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印に代わる上陸許可の証明手段を設けること。

四 在留資格「投資・経営」の対象に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改めること。

五 在留資格「技術」及び「人文知識・国際業務」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」を設けること。

六 在留資格「留学」の対象に、小学校及び中学校等において教育を受ける活動を追加すること。

七 外国人入国者に対する入国審査を一層効果的に行うため、航空会社に対し、乗客予約記録の報告を求めることができる規定を設けること。

八 入国管理局職員に再入国許可及び同許可の取消しに係る調査権限を付与する規定を設けること。

九 入国管理局職員に退去強制令書の執行に関して公務所又は公私の団体に照会する権限を付与する規定を設けること。

十 この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。ただし、八及び九については公布の日から、二、六及び七については平成二十七年一月一日から、三については公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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