裁判所法の一部を改正する法律案(法務委員長提出、衆法第13号)の概要
本案は、平成23年10月31日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とするとともに、所要の経過措置を設けるものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。
裁判所法の一部を改正する法律案(法務委員長提出、衆法第13号)の概要
本案は、平成23年10月31日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とするとともに、所要の経過措置を設けるものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。