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   裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要

 本案は、裁判官の育児休業の対象となる子の範囲を拡大する必要があることから、対象となる子の範囲を、特別養子縁組の成立が請求され、現に監護されている者、児童福祉法の規定により養子縁組里親に委託されている児童など、法律上の親子関係に準ずる関係にある者にも拡大するものである。

 なお、この法律は、平成二十九年一月一日から施行することとしている。

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