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   会社法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)の概要

 本案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定款の定めにより、取締役が、事業報告等の株主総会資料を、電子提供措置(電磁的方法により株主が情報の提供を受けることができる状態に置く措置(ウェブサイトへの掲載))により株主に提供し、請求をした株主に対してのみ当該資料を書面により交付する旨の規定を設けること。

二 株主提案権の濫用的な行使を制限するため、提案することができる議案の数の制限及び目的等による議案の提案の制限に関する規定を設けること。

三 取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備

 1 取締役会に取締役の報酬の決定方針の決定を義務付ける規定を設けるとともに、株式を取締役の報酬として付与するために必要となる株主総会における決議事項等を定める規定を設けること。

 2 役員等がその職務の執行に関し責任の追及等を受けたことにより要する費用等を、株式会社が当該役員等に対して補償する契約を締結するための手続等を定める規定を設けること。

四 業務執行を社外取締役に委託するための手続を定める規定を設けるとともに、監査役会設置会社に社外取締役の設置を義務付ける規定を設けること。

五 社債の管理を合理化するための規定の整備その他の整備等

 1 社債管理者よりも裁量が限定された社債管理補助者制度を新設等すること。

 2 株式会社が他の株式会社を子会社とするために自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付するための手続等に関する規定を設けること。

 3 会社の支店の所在地における登記を廃止すること。

 4 成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項を削除すること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一及び五3の改正については、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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