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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)の概要

 本案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定等を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 長期間の審判を要する事件等の対象事件からの除外

審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたる事件等について、例外的に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件から除外し、裁判官のみの合議体で審判を行い得るものとすること。

二 重大な災害に関する裁判員となることについての辞退事由の追加 

重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要がある裁判員候補者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができるものとすること。

三 非常災害時における裁判員候補者等の呼出しをしない措置

裁判所は、著しく異常かつ激甚な非常災害により交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者又は選任予定裁判員については、裁判員等選任手続への呼出しをしないことができるものとすること。

四 裁判員等選任手続における被害者特定事項の取扱い

裁判官等は、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項を明らかにしてはならないものとするとともに、裁判員候補者又は裁判員候補者であった者は、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項を公にしてはならないものとすること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するものとすること。

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