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人事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要

 本案は、国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 人事に関する訴えの国際裁判管轄(人事訴訟法の一部改正)

  人事に関する訴えは、身分関係の当事者である被告の住所が日本国内にある場合や身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有する場合などに、日本の裁判所に提起することができるものとすること。

二 家事事件の国際裁判管轄(家事事件手続法の一部改正)

  養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件、家事調停事件などについて、事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めるものとすること。

三 外国裁判所の家事事件における裁判に係る執行(民事執行法の一部改正)

  管轄裁判所が地方裁判所とされている外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えについて、家事事件における裁判に係るものにあっては家庭裁判所の管轄とするものとし、あわせて、地方裁判所及び家庭裁判所が、その管轄に属さない訴えについても、一定の場合に自ら審理及び裁判をすることができるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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