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   再犯の防止等の推進に関する法律案(法務委員長提出、衆法第六号)の概要

 本案は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として、講ぜられるものとするなど、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定めること。

二 再犯防止推進計画

政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯防止推進計画を定めなければならないものとするとともに、都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定めるよう努めなければならないものとすること。

三 国及び地方公共団体の責務等

国及び地方公共団体の責務、連携及び関係者に対する情報の提供、再犯防止啓発月間、法制上の措置等並びに国会への年次報告について所要の規定を設けること。

四 基本的施策

 1 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実、職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援、関係機関における体制の整備等、再犯の防止等に関する国の基本的施策について定めること。

 2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、1の施策を講ずるように努めなければならないものとすること。

五 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。

2 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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