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(社会保障と税の一体改革に関する特別委員会) 

   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)の概要

 本案は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、地方における社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、地方消費税の税率の引上げ及び引上げ分の地方消費税についての使途の明確化を行うとともに、消費税に係る地方交付税の率を変更する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方税法の改正に関する事項

1 地方消費税の税率を、平成二十六年四月一日から消費税額の六十三分の十七に、平成二十七年十月一日から消費税額の七十八分の二十二に、それぞれ引き上げること。

2 地方消費税のうち引上げ分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で按分して交付するものとすること。

 3 道府県は地方消費税のうち引上げ分に相当する額から市町村に交付した額を控除した額を、市町村は当該引上げ分に相当する額として道府県から交付を受けた額を、それぞれ制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとすること。

二 地方交付税法の改正に関する事項

消費税の収入額に対する地方交付税の率を、平成二十六年度から二十二・三%に、平成二十七年度から二十・八%に、平成二十八年度から十九・五%に、それぞれ変更すること。

三 その他

1 地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三%程度かつ実質の経済成長率で二%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずることとするほか、この法律の公布後、地方消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、地方消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずること。

2 この法律は、一部の規定を除き、平成二十六年四月一日から施行すること。

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