琵琶湖の保全及び再生に関する法律案(環境委員長提出、衆法第三五号)要旨
本案は、琵琶湖が、我が国最大の湖であり、近畿圏において治水上又は利水上重要な役割を担っているのみならず、多数の固有種が存在する等豊かな生態系を有し、貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであるにもかかわらず、その総合的な保全及び再生を図ることが困難な状況にあること等に鑑み、国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、あわせて湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 基本方針
主務大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策(以下「琵琶湖保全再生施策」という。)を推進するため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針を定めなければならないものとすること。
二 琵琶湖保全再生計画
滋賀県は、一の基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画(以下「琵琶湖保全再生計画」という。)を定めることができるものとすること。
三 財政上の措置
国は、琵琶湖保全再生計画に基づく事業が円滑に実施されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
四 関係者の協力
主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体、関係事業者等は、琵琶湖保全再生計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとすること。
五 琵琶湖保全再生推進協議会
主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市の長は、琵琶湖保全再生施策の推進に関し必要な事項について協議を行うため、琵琶湖保全再生推進協議会を組織することができるものとすること。
六 国及び関係地方公共団体が講ずべき施策
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の保全及び再生に関し、水質の汚濁の防止のための措置、湖辺の自然環境の保全及び再生等、必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
七 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。