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大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)概要

 本案は、特定粉じんの飛散等による人の健康に係る被害を防止するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の施工者から特定工事の発注者(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は自主施工者に変更すること。

二 解体等工事の受注者(他の者から請け負った解体等工事の受注者を除く。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果等について説明するものとすること。

三 都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは受注者若しくは自主施工者に対し、解体等工事に係る建築物等の状況等の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等を検査させることができるものとすること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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