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(環境委員会)

大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)概要

本案は、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定に条約の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀及びその化合物(以下「水銀等」という。)の排出の規制を追加すること。

二 水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならないものとすること。

三 水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、条約の規定に基づき規制が必要な施設(以下「水銀排出施設」という。)の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定めるものとすること。

四 水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、水銀排出施設の種類、構造等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。

五 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならないものとすること。

六 都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止等の措置をとるべきことを勧告することができるものとすること。

七 都道府県知事は、六の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

八 水銀排出施設以外の施設で、水銀等の大気中への排出量が相当程度多い施設を要排出抑制施設として指定し、その設置者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するための自主的取組を実施することを責務として求めることとすること。

九 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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