土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)概要
本案は、土壌汚染に関する適切な管理を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 土壌汚染状況調査が猶予された土地において土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は土壌汚染状況調査の実施を命ずるものとすること。
二 都道府県知事が土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置が必要な要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置内容に関する計画の作成及び提出を指示し、必要に応じて計画の変更を命じる等の仕組みを創設するものとすること。
三 形質変更時要届出区域内において、その汚染が専ら自然由来等であって健康被害のおそれがない土地の形質変更については、その施行及び管理の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、事後届出とするものとすること。
四 土壌の汚染状態が専ら自然由来等であるなど一定の要件を満たす形質変更時要届出区域内の汚染土壌を、同様の状態の他の区域内の土地における土地の形質変更に使用するために搬出を行うことを可能とし、その場合には、汚染土壌処理業者への処理の委託を要しないものとすること。
五 土壌汚染状況調査の手続の迅速化、有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力等に係る規定の整備を行うものとすること。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。