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 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案(内閣提出第一六号)概要

 本案は、原子力規制委員会設置法附則第六条第四項の規定に基づき、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う業務を原子力規制委員会に移管するため、機構を解散し、その事務を国が引き継ぐこととする等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構は、この法律の施行の時に解散し、原子力規制委員会に統合するものとし、その資産及び債務は国が承継するものとすること。

二 独立行政法人原子力安全基盤機構法は、廃止するものとすること。

三 原子力規制委員会委員長が、機構の職員を原子力規制委員会職員として採用するために必要な手続を設けること。併せて、機構を退職した者であって年齢六十年以上のものを、原子力規制委員会職員として採用することができるものとすること。

四 三により採用された原子力規制委員会職員となった者であって、人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとすること。また、原子力規制委員会職員となった者の退職手当の算定は、機構の職員としての在職期間を、国の職員としての在職期間として通算するものとすること。

五 原子力規制委員会職員となった者の厚生年金保険等から国家公務員共済組合への移行に当たり必要な特例を設けること。

六 機構の解散に伴い、その業務を原子力規制委員会に移管するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正等、関係法律の規定について所要の規定の整備を行うものとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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