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                                        (環境委員会) 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)概要

本案は、非常災害により生じた廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正

1 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならないものとするとともに、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならないものとすること。

2 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、1の処理の原則にのっとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないものとすること。

3 環境大臣が定めなければならないこととされている基本方針において、新たに非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する施策の推進等についての事項を追加するものとすること。

4 都道府県が定めなければならないこととされている廃棄物処理計画において、新たに非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する施策を実施するために必要な事項を追加するものとすること。

5 非常災害時における一般廃棄物処理施設の設置、既存の産業廃棄物処理施設の活用に係る手続の簡素化を行うものとすること。

二 災害対策基本法の一部改正

1 環境大臣は、大規模災害の指定があったときは、その指定を受けた災害により生じた廃棄物(以下「指定災害廃棄物」という。)の処理に関する基本的な方向等についての指針を定めるものとすること。

2 環境大臣は、1の指定があったときであって、指定災害廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を廃棄物処理特例地域として指定した場合において、当該地域内の市町村の長から要請があり、当該市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制等を勘案して指定災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、1の処理に関する指針に基づき、当該市町村に代わって当該市町村の指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができるものとすることとし、所要の措置を講ずるものとすること。

三 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

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