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地球温暖化対策基本法案(内閣提出第五二号)概要

 本案は、地球全体における温室効果ガスの排出の量の削減に貢献するとともに、国際社会の中で率先して、エネルギー需給の在り方を含め社会経済構造の転換を促進しつつ、脱化石燃料化(エネルギーの供給源の化石燃料に依存する程度をできる限り低減することをいう。)を図ること等により、温室効果ガスの排出の量をできる限り削減し、並びに温室効果ガスの吸収作用を保全し、及び強化することができ、かつ、地球温暖化に適応することができる社会を実現するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにすること。

二 国際的に認められた知見に基づき、二〇二〇年までに達成を目指すべき我が国における一年間の温室効果ガスの排出量は、一九九〇年における温室効果ガスの排出量からこれに二五パーセントの割合を乗じて計算した量を削減した量とすること、及び当該目標は、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められる場合に設定されるものとすること。

三 国際的に認められた知見に基づき、二〇五〇年までに達成を目指すべき我が国における一年間の温室効果ガスの排出量は、一九九〇年における温室効果ガスの排出量からこれに八〇パーセントの割合を乗じて計算した量を削減した量とすること、及びこの場合において、政府は、二〇五〇年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも半減するとの目標をすべての国と共有するよう努めるものとすること。

四 国は、我が国における一年間の一次エネルギーの供給量に占める再生可能エネルギーの供給量の割合について、二〇二〇年までに一〇パーセントに達することを目標とするものとすること。

五 政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策についての基本的な方針等を内容とする基本計画を定めなければならないものとすること。

六 国内排出量取引制度の創設、地球温暖化対策のための税の検討及び再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設等、国が講ずべき基本的施策について規定するものとすること。

七 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二に関する規定は、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められる日以後の政令で定める日から施行すること。

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