(環境委員会)
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案(環境委
員長提出、衆法第三一号)概要
本案は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、もって地域社会の健全な発展に資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、もって地域社会の健全な発展に資することを目的とすること。
二 都道府県又は市町村が、国立公園、国定公園等の自然の風景地、記念物に係る名勝地その他の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域において、当該地域の自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するために実施する事業であって、当該事業を実施する区域内への立入りについて、当該区域内に立ち入る者から収受する料金をその経費に充てるものを地域自然環境保全等事業とすること。
三 都道府県又は市町村が、当該都道府県又は市町村の区域における自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するため、自然環境トラスト活動を促進する事業を自然環境トラスト活動促進事業とすること。
四 地域自然環境保全等事業が実施される区域及び自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動が行われる区域を地域自然資産区域とすること。
五 環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針を定めなければならないこととすること。
六 都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域に係る地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する計画を作成することができることとし、この計画に基づく事業又は活動の実施について、環境大臣等の協議・同意を経たものについては、自然公園法の許可等を不要とする特例措置を設けるものとすること。
七 六の計画を作成しようとする都道府県又は市町村は、この計画の作成に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織することができることとすること。
八 都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法第二百四十一条の基金として、自然環境トラスト活動基金を設けることができることとすること。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。