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   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)概要

 本案は、地球温暖化対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発を行うものとすること。

二 地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)に定める事項として、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項を加えるものとすること。

三 地球温暖化対策計画に定める事項として、地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項を加えるものとすること。

四 都道府県及び市町村が策定することとされている、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)について、共同して策定することができるものとすること。あわせて、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として定めるものとして、その利用に伴って排出される温室効果ガスの排出の量がより少ない製品及び役務の利用及び都市機能の集約の促進を例示として加えるものとすること。

五 京都メカニズム関連規定の整理等を行うものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

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