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放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六二号)概要

 本案は、放射性物質による環境の汚染を防止するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 大気汚染防止法の一部改正

  放射性物質による大気の汚染及びその防止については適用しないこととする規定を削除するとともに、環境大臣は、放射性物質による大気の汚染の状況を常時監視し、その状況を公表するものとすること。

二 水質汚濁防止法の一部改正

  放射性物質による水質の汚濁及びその防止については適用しないこととする規定を削除するとともに、環境大臣は、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視し、その状況を公表するものとすること。

三 南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正

  放射性物質による南極地域の大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染並びにそれらの防止のための措置については適用しないこととする規定を削除すること。

四 環境影響評価法の一部改正

  放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染については適用しないこととする規定を削除すること。

五 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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