(環境委員会)
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)概要
本件は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資する観点から、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取組の推進を図るため、環境省に、地方支分部局として、福島地方環境事務所を設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものである。