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公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第26号)概要

 本案は、大気の汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 平成二十年度から平成二十九年度までの間においては、政府は、引き続き、大気の汚染による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を独立行政法人環境再生保全機構に交付するものとすること。

2 この法律は、公布の日から施行すること。

 

同法律案委員会修正概要

 平成二十年度における汚染負荷量賦課金の納付期間については、法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間とするものとすること。

 

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