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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案概要

本案は、最近におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理状況を踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が早期に確実かつ適正に処理されるよう、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を閣議決定により定めるものとすること。

二 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者は、政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、これを自ら処分し、又は処分を他人に委託(以下「処分又は委託」という。)しなければならないものとすること。ただし、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに処分又は委託することが確実である保管事業者については、特例処分期限日までに、処分又は委託しなければならないものとすること。

三 都道府県知事は、保管事業者が二の規定に違反した場合には、処分等の措置を命ずることができることとするとともに、履行の見込みがない場合等に、代執行を行うことができるものとすること。

四 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者は、処分期間内に、これを廃棄しなければならないものとすること。ただし、特例処分期限日までに処分又は委託することが確実である所有事業者については、特例処分期限日までに、これを廃棄しなければならないものとすること。

五 処分期間内又は特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規定を適用するものとすること。

六 電気事業法に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、同法の定めるところによるものとするとともに、特例処分期限日までに廃棄されなかったものについては、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、新法及び廃棄物処理法の規定を適用するものとすること。

七 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある物を保管・所有する事業者その他の関係者について、都道府県知事による報告徴収及び立入検査等の対象に追加するものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

九 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 

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