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   原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)要旨

 本案は、国際原子力機関の勧告等を踏まえ、我が国の原子力利用における安全対策の一層の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正

 1 国際規制物資使用者は、国際規制物資使用者間での少量の核燃料物質の譲渡し及び譲受け並びに少量の核燃料物質の輸出及び輸入を行うことができるものとすること。

 2 発電用原子炉設置者等は、その事業等を開始しようとするときは、原子力施設の解体その他の事業等の廃止に伴う措置を実施するための方針を作成し、これを公表しなければならないものとすること。

 3 廃棄物埋設事業者は、第一種廃棄物埋設又は基準を超える第二種廃棄物の埋設の事業のための坑道を閉鎖しようとするときは、その埋戻し等に関する計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならないものとすること。また、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならないものとすること。

 4 原子力事業者等に対する検査制度を見直し、施設の基準への適合維持及びその確認について原子力事業者等の責任を明確にするとともに、原子力規制委員会は、原子力事業者等の保安活動全般を、包括的に検査し、その検査の結果に基づき総合的な評定を行い、次の検査に反映するものとすること。

二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正

 1 許可使用者、届出使用者及び許可廃棄業者(以下「許可届出使用者等」という。)が原子炉等規制法の廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性汚染物は、この法律及び原子炉等規制法等の適用については、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物とみなすものとすること。

2 許可届出使用者等は、放射性同位元素であって、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものを工場又は事業所において取り扱う場合においては、その防護のために必要な措置を講じなければならないものとすること。

三 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正

  放射線審議会は、諮問された事項に関する調査審議及び答申を行う現行の事務に加え、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長に意見を述べることができるものとすること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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