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瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第二二号)概要

本案は、瀬戸内海の現状等に鑑み、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策を一層推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。                   

一 瀬戸内海の環境の保全は、瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて、その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨とし、その施策は、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置のみならず、瀬戸内海を豊かな海とするための取組の推進と併せて講じられるとともに、湾、灘その他の海域ごとの実情に応じて行われなければならないものとすること。

二 政府は、一の基本理念にのっとり、沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下「基本計画」という。)を策定するとともに、おおむね五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならないものとすること。

三 関係府県知事は、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画を定めようとするときは、関係のある湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとすること。

四 国は、地方公共団体による基本計画及び府県計画の達成に必要な措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとすること。

五 漂流ごみ・海底ごみ等の除去、生物の多様性・生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護・整備等、貧酸素水塊の発生機構の解明等、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境の状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備すること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

七 政府は、瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関する調査及び研究に努めるものとし、その成果を踏まえ、この法律の施行後五年を目途として、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

八 政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律による改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、特定施設の設置の規制の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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