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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第72号)概要

 本案は、京都議定書における温室効果ガスの排出量を削減する約束を確実に履行するため、また、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 都道府県並びに指定都市、中核市及び特例市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定めるものとし、その策定の手続等に関する規定を設けること。

2 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択する等、必要な措置を講ずるとともに、日常生活用製品等の製造等を行うに当たり、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行う等の措置を講ずるよう努めなければならないものとし、また、主務大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとすること。

3 特定排出者(事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの)は、毎年度、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項を事業所管大臣に報告しなければならないものとすること。

4 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、三を適用するものとすること。

5 都道府県知事に加え、指定都市等の長は、地球温暖化防止活動推進員の委嘱及び地域地球温暖化防止活動推進センターの指定をすることができるものとするとともに、地域温暖化防止活動推進センターの事業に、地方公共団体実行計画の達成のために行う施策に必要な協力をすること等を加えること。

6 環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づき、京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人に対して、当該通知に係る特定認証排出削減量等の国の管理口座への移転を求める通知をするものとし、当該通知を受けた口座名義人は、遅滞なく移転を行わなければならないものとすること。

7 この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

 

同法律案委員会修正概要

1 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならないものとすること。

2 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

3 政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

4 政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 

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