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                                        (環境委員会) 

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)概要

本案は、環境の保全に関する研究及び技術開発の効率的・効果的な推進に向け、その研究及び技術開発の実施及び助成に係る業務を独立行政法人環境再生保全機構が行えるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定に、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発に係ることを追加すること。

二 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、三の1から3までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないものとし、これに違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。

三 業務の範囲

 1 大学、国立研究開発法人その他の研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発を行うものとすること。

 2 1に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進するものとすること。

 3 環境の保全に関する研究及び技術開発に関し、助成金の交付を行うものとすること。

四 三の3の助成金について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を準用するものとすること。

五 機構は、三の1から3までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関し、経理を区分し、勘定を設けて整理しなければならないものとすること。

六 この法律は、平成二十八年十月一日から施行すること。

七 この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において、三の1の業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、指定日において、機構が承継するものとするとともに、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとし、機構は、その額により資本金を増加するものとすること。

 

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