衆議院

メインへスキップ



 

   原子力規制委員会設置法案(塩崎恭久君外三名提出、衆法第一〇号)概要

 本案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、環境省の外局として、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保(以下「安全確保」という。)を図ることを任務とする原子力規制委員会(以下「委員会」という。)を設置すること。

二 委員会は、委員長及び委員四人をもって組織することとし、これらの者は、人格が高潔であって、安全確保に関して専門的知識及び経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。また、委員長の任免は、天皇が、これを認証すること。

三 委員会は、その所掌事務について、委員会規則を制定することができるとともに、関係行政機関の長に、安全確保に関する事項について勧告し、同勧告に基づいてとった措置の報告を求めることができること。

四 委員会に、原子力規制庁(以下「規制庁」という。)と称する事務局を置くこと。また、規制庁に、規制庁長官その他の職員を置き、同長官は、委員長の命を受けて、庁務を掌理すること。

五 安全確保に係る事務を所掌する行政組織について、この法律の施行後三年以内に、国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書の内容、安全確保に関する最新の国際的基準等を踏まえ、内閣府に独立行政委員会を設置することを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられること。

六 政府は、規制庁の職員について、処遇の充実、専門的知識等を有する者の積極的登用、体制拡充を図るための財源確保等に関し所要の措置を講ずること。また、独立性を確保する観点から、幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を基本的に認めないとともに、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑等を招くような再就職を規制すること。

七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の目的規定に「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」を加えること。

八 原子力災害対策特別措置法を改正し、原子力災害対策副本部長に委員長及び内閣官房長官を充てること。また、同本部長の緊急事態応急対策の実施に係る指示の対象事項から、委員会の所掌事項を除くこと。

九 独立行政法人原子力安全基盤機構を廃止し、同機構の安全確保に関する業務を委員会に移管すること。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.