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地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案(内閣提出第一二号)(参議院送付)概要

 本案は、廃棄物の適正な処理の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

本案は、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性を保全するための活動(以下「地域連携保全活動」という。)の促進に関する基本方針(以下「地域連携保全活動基本方針」という。)を定めなければならないこととすること。

二 市町村は、単独で又は共同して、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画(以下「地域連携保全活動計画」という。)を作成することができることとすること。また、地域連携保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができることとすること。

三 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織することができることとすること。

四 地域連携保全活動計画に従って行われる行為について、自然公園法、森林法、都市緑地法等の規定の特例を定めることとすること。

五 国は、生物の多様性の保全を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うこととすること。

六 地方公共団体は、地域連携保全活動を行おうとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん並びに生物の多様性の保全に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めることとすること。

七 国及び地方公共団体は、地域連携保全活動に関し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めることとすること。

八 政府は、土地の所有者が判明しないことその他の事情により地域における生物の多様性の保全のための活動について土地の所有者の協力が得られないことが当該活動に支障を及ぼす場合があることにかんがみ、土地の所有者の協力が得られない場合における生物の多様性を保全するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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